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公立の保育士採用試験の受験資格

公立の機関で保育士採用試験を受けたいという場合、
各自治体によって採用試験条件が変わってきますが、

全ての自治体で以下にあげる『地方公務員法の第16条』の該当者は
受験が認められないことになっています。

地方公務員法第16条とは
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで
  又はその執行を受けることがなくなるまでの者
3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、
  当該処分の日から2年を経過しない者
4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、
  第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
5.日本国憲法施行の日以後において、
  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する
  政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

         

保育士 試験

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