公立保育所で仕事をしている保育士の休日
公立保育所の保育士は地方公務員の給与体系に当たりますが、
休日のとりかたは一般の公務員とは少し違っています。
公務員の休日は通常、土曜日・日曜日・祝日・年末年始になります。
もちろん、公務員の職種や勤務地によって休日は変わってきますが、
そのなかでも保育士は仕事の内容から、普通の公務員とは違っています。
例えば、土曜日に保育を行っている保育所なら、
土曜日に交代で出勤しなければならない場合もありますし、
休日保育を行っているならば、日曜日にも出勤するということがありえます。
その際には、平日に休みをとることになります。
週休2日の勤務体系を採用しているのなら、
不定期で4週間の間に8日間の休日をとることで、
帳尻を合わせることになるでしょう。