公立保育所で仕事をする保育士に与えられる給料以外の手当て
公立の保育所の保育士の給料体系は
地方公務員のものに準じます。
地方公務員には、毎月決まった給与のほかに
各自治体によって定められている、
さまざまな諸手当が、支給されます。
例えば、調整手当・扶養手当・超過勤務手当・通勤手当など
さまざまな手当が付きます。
その中で公務員特有のものとして、
調製手当(物価が高い地域で勤務する公務員に支払われる手当)、
特殊勤務手当(条件の悪い仕事に職務についている公務員に支払われる手当)
などがあげられますが、これらの手当は公務員制度改革によって、
今後廃止されるか、廃止されないまでも見直しがされていく模様です。
これら以外にも期末手当・勤勉手当という、
ボーナスに当たる手当や、退職手当などが支払われます。
保育士にもこれらの手当が支払われるのです。